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任意売買・任意売却について

銀行や債権者など金融機関では、一般的に任意売却という言葉を使います。
では、任意売買・任意売却とはどういうものなのか、順を追ってご説明します。

*残債(残債務)
住宅ローンなどの未払いの借入金残高を残債あるいは残債務と言います。

*抵当権
住宅ローンなどの貸付金返済保証(担保)として、優先的に弁済を受けることができる権利で、住宅ローン融資実行と同時に融資対象不動産に抵当権の登記が設定されます。

*差押え
競売や公売を前提として、あらかじめ貴方(債務者)の不動産売却等を禁止する裁判所命令のことを差押と言います。

*債権者
住宅ローンなどで借入している貴方(債務者)に対して、お金を借り、一定の返済を請求できる権利をもつ人(銀行・保証会社等の金融機関や貸付人)のことを債権者と言います。

*督促状・催告書
督促状とは、住宅ローンなどの支払いが無い場合に催促する手紙の事で、住宅ローン延滞1回目、住宅ローン延滞2回目などに、金融機関から届くものです。
督促状は、一般的に納期限後20日以内に送付されるものです。
催告書とは、督促状が送付されてきてもなお、住宅ローンなどの延滞が続くと、金融機関(債権者)が法的手続き(強制執行いわゆる競売)に入る前、最終通告として支払いを催促する手紙の事で、現在滞納している全部の額を通知します。

*期限の利益喪失
住宅ローンの返済において、約束した一定期限の中で分割返済できるという権利で、債権者はこの権利を債務者(お金を借りている貴方)に与える代わりに金利を取ることができます。
期限の利益喪失とは、この分割返済できる権利が失われ、一括返済を求められる状況になるということです。

*金銭消費貸借契約
住宅の購入者が購入資金を銀行などの金融機関から借り入れる場合、金融機関との間でお金の貸し借りの取り決めをする契約の事を金銭消費貸借契約と言います。

任意売却・任意売買を考えて欲しい方々

*住宅ローンを払えないが、家は手放したくない。
*ボーナス支払いが出来ず、住宅ローンのリスケジュール交渉にも応じてもらえない。
*銀行から督促状・催告書が届いている。
*固定資産税等の税金が支払えず、所有する不動産に差押が入った。
*裁判所から担保不動産競売開始決定通知書が届いた。
*離婚するので売却したい。
*離婚後、一人で住宅ローンを払ってきたが、もう払えない。
*住宅ローン滞納で、連帯保証人に迷惑をかけたくない。
*資産価値(市場相場での売却価格)が500万円、でも住宅ローンの残金は1500万円
 このまま無理して支払い続けるのが馬鹿らしい。


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